大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)104 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森虎男の上告理由第一点について。

所論調停の条項第三項に、本件土地の賃借人たる被上告人Bにおいて賃料の支払

を引続き六カ月分以上遅滞したときは、同被上告人と上告人間の本件土地賃貸借契

約は当然に終了し、同被上告人は本件土地の明渡義務を負う趣旨の合意が存するこ

とは原審の確定したところである。かかる調停調書に基づく権利といえどもこれを

濫用することが許されないことは当然であり、右と異なる見解に立つて原判決を非

難する所論は採用できない。

同第二点について。

原審が確定した事実関係(原判決理由三(イ)ないし(ハ)参照)のもとにおい

ては、原審がした所論引用の判断説示にはなんら所論のような違法はない。所論は

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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